家庭用品の表示は、「家庭用品品質表示法」という法律と「繊維製品品質表示規程」によって取り決めがされています。 この法律及び規程は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、商品の購入に際して不測の損失を被ることのないよう事業者に表示の適正を求め、消費者の保護を目的として昭和37年に制定されたものです。 平成9年に法の運用見直しが行われ、それまでは、表示者名に代えて品質表示者承認番号の付記も認められていましたが、その後は「表示者の氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」の付記が義務付けられました。 同時に表示業者(例:日本被服工業組合連合会などの団体等)が製造業者等から委託を受けて「品質表示者承認番号」を表示することが認められましたので、平成9年10月より日本被服工業組合連合会(略称:日被連)では、表示に関する事業を行っています。 |
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